専門実践教育訓練給付制度
昼間課程 理容科・美容科は教育訓練給付金の対象講座です
※給付には条件があります。
専門実践教育訓練給付金とは
一定の条件を満たす雇用保険の一般保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給される制度です。
給付対象者
初めて給付を受ける場合
- 受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
過去に給付を受けたことがある場合
- 前回の受講開始日から次の受講開始日までに、3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
支給金について
(1)教育訓練経費の50%
- 専門実践教育訓練の指定学科(昼間課程 理容科・美容科)を受講した方に支給
(2)教育訓練経費の20%
- 終了後に資格取得して1年以内に一般被保険者として雇用された方に支給
給付金適応時の負担額
学費(教材費込み) | 1,550,000 |
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在学中の給付金 | 700,000 |
1年以内に就職した場合の給付金 | 280,000 |
給付金合計 | 980,000 |
実質負担額 | 570,000 |
※支給金額は目安です。
【受講期間中の所得補償として】
専門実践教育訓練の受講中の所得補償である「教育訓練支援給付金」も受給する事ができます。
専門実践教育訓練給付を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。なお、教育訓練支援給付金は、平成33年度までの暫定措置です。 【支給額は】 教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になります。 基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。